
宿 泊 約 款
第1条(適用範囲)
1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによ
るものとしこの約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものと します。
2.当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約 が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
1.当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時間
(3)宿泊料金
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し 出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾
をしなかったことを証明した時はこの限りではありません。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
1.当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊申し込みがこの約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良
の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者と明らかに認められるとき
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが
できないとき
(7)石川県旅館業法施行条例12条の規定する場合に該当するとき
第5条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊者は当館に申し出て、宿泊契約えを解除することができます。
2.当館は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を
解除した場合第3条第2項にの規定により当館が違約金を申し受けます。
第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって
宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊
客に告知したときに限ります。
当館は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予
定時刻が明記されている場合は、その時刻2時間経過した時刻)になっても
到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし、
処理することがあります。
第6条(当館の契約解除権)
1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する
行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認め
られるとき。
(2)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4)天災等不可抗力によって起因する事由により宿泊させることができない時
(5)石川県旅館業法施行条例の禁止事項(火災予防必要なものに限る)に従
わないとき
(6)当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいま
だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・性別・住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項


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